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シンガポール、会社法・LLP改正へ、企業負担を軽減し透明性改善

 
提案では、年次総会開催日と財務諸表の公表期限を同一にする。上場企業の場合、年度末から4ヵ月目の最終日、非上場企業の場合は6ヵ月目の最終日とする。
 
非上場会社の年次総会開催義務免除は、現行規定では、社員全員の同意があれば可能としているが、提案では、年度末から5ヵ月以内に財務諸表を公表するなど一定条件を満たせば可能にする。
 
透明性確保では、国際的に認められた慣行に従い、企業およびLLPは受益的所有者の情報を取得し、警察など法執行機関の求めがあった時はこの情報を提供しなければならない。シンガポールに登記している外国企業も受益的所有者の登記簿を保管する必要がある。
 
誰が事業体を実際に所有し、支配しているかを明確にさせることで、クリーンな金融センターとしてのシンガポールの評価を維持するのが目的。資金洗浄対策にもなるという。
 
企業およびLLPは共通の印章を用いるとの規定は撤廃する。この結果、契約署名、執行に際し印章は不要になる。企業やLLPが任意で共通の印章を使用するのは自由。
 
ソース:http://www.asiax.biz/news/41861/