2017年3月28日

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ベトナムの商工省が繊維製品への「アゾ染料」使用に関する新規制を作成

ベトナムの商工省が繊維製品への「アゾ染料」使用に関する新規制を作成

ベトナムの商工省は、国内で販売される繊維・アパレル製品へのアゾ染料とホルムアルデヒドの使用に関する新規制案を作成した。

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新規制は繊維・アパレル製品におけるホルムアルデヒド成分、アゾ染料由来の芳香族アミンの上限と査察について定めている。
 
新たな規制のもとでは、36か月以下の子供向けの繊維製品に含まれるホルムアルデヒドは30 mg/kg以下、直接肌に触れる繊維製品では75 mg/kg以下、直接肌に触れない繊維製品では300 mg/kg以下に制限される。芳香族アミンはすべてのカテゴリーで30 mg/kgに制限される。
  
この規制はベトナム国内のすべての繊維製造業者と輸入業者に適用され、商工省が認可・任命する組織が査察を実施する。
 
ソース:http://apparelresource.asia/news/item_2798.html
 
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