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三菱重工に戦時中「強制労働」疑いで韓国地裁が賠償命令 

 
韓国には国民情緒法という言葉がある。国民情緒法とは、罪刑法定主義を否定する法論理で、韓国人の国民情緒に合うという条件さえ満たせば、行政・立法・司法は実定法に拘束されない判断・判決を出せるという概念である。韓国国人の意にそぐわぬ判決を司法が出した時、国民の感情次第で覆される可能性があるということだ。
 
1965年の日韓請求権協定を結び、莫大な賠償金を払った時点で韓国から日本に対する戦争賠償請求権は棄却されたというのが日本政府の立場である。韓国政府もそれを長年認めていたが、慰安婦問題などが浮上し韓国国民の反発が強まり、韓国司法は「韓国最高裁が2012年、植民地支配に絡む被害に対する個人請求権は消滅していない」との判決を下した。
 
それから日本企業に賠償を命じる判決が相次いでいる。