2017年12月6日

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台湾の労基法改正の要点とは?

台湾の労基法改正の要点とは?

さる12月4日、台湾にて労基法改正案が合同審議を通過し、院会(本会議)に提出された。

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今回の立法院の委員会審議で可決成立した労基法改正の主な内容は以下の通り。
 
① 残業時間の上限:毎月の最高残業時間は現行の46時間から54時間に引き上げ。3カ月で最大138時間とする。
 
② 輪番制時間間隔:原則11時間の間隔を空け、労使の同意で8時間に短縮も可。特殊業種、特殊状況の場合は労使の合意に加え、行政院労動部(=労働省。日本の厚生労働省に相当)の同意が必要。
 
③ 七休一制度の緩和:週七日のうち一日は休日とする。ただし2週間で「七休一」を計算し、2週間の最初と最後の日を休日とすることで、最長12日間連続で勤務できる。
 
④ 特別休暇の扱い:毎年の特別休暇は労使の協議で次年度に繰り越しできる。次年度終結、契約終了時に残っている特別休暇は雇用主が買い上げる。

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