ミャンマーの新会社法、連邦議会で可決・成立
投資企業管理局(DICA)は、連邦議会で会社法が可決・成立したと発表した。The Voice紙が11月28日に伝えたもので、2018年6月からオンラインにより会社登録の手続きも可能となる。
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DICAのアウン・ナイン・ウー総局長は「会社法が制定されオンラインによる会社手続きが実施できればドゥーイング・ビジネス(ビジネスのしやすさを国別ランキングで示す指標)のランキングを上げる手助けになる。外国では昔から実施されていることがやっとミャンマーでも実現できる」とコメントした。国内・国外企業が会社登録する場合、登録料をミャンマー・ペイメント・ユニオン加盟の銀行から振り込むことができるという。
現行の会社法では外国企業の出資比率が1%以上の場合、外国企業としてみなされるため、外資による貿易事業は実質的にできないなど、外資に対する制限が厳しくなっていた。新会社法が施行された場合、出資比率が35%までを国内企業としてみなされるうえ、外国企業に対しても貿易を行う権利が与えられるため、その恩恵は大きいと考えられる。また、銀行や保険分野にも外国投資が入りやすい環境になる。
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