2017年12月13日

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香港における「基本法 23条」の重要性とは?

香港における「基本法 23条」の重要性とは?

香港大学で12月10日、中国法学会香港基本法マカオ基本法研究会の2017年総会と「基本法の理論と実践:20年の回顧と展望」フォーラムが行われた。

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10~11日付香港各紙によると、同研究会会長を務める中央人民政府駐香港特区連絡弁公室(中連弁)法律部の王振民・部長は1国2制度と基本法の研究と実践について「香港で今後数十年、いかに国家主権と安全を守っていくかという問題を研究しなければならない。それは基本法23条に基づく立法の問題が含まれ、この問題は避けられない」と述べた。
  
また全面統治権は新たな概念ではなく、1997年に香港が返還された際に中国は香港に対する主権を回復し、香港に対する全面統治権を回復したことを表していると説明。ただし憲法・法律を外れて無制限に全面統治権を行使できるわけではなく、「港人治港」や高度な自治がいらないわけではないと強調した。
  
一方、行政会議メンバーの湯家●氏は9日、香港電台(RTHK)の番組で「香港が23条に基づく立法を避ければ避けるほど、中央に単独行動を迫ることになる。そのときには1国2制度に影響する」と述べたほか、行政会議では23条の立法について討論したことはないが、早ければ今期政府の任期終わりごろに諮問を開始するとの見通しを明らかにした。【●=馬へんに華】

 

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