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シンガポール・6年ぶりの雇用法改定 不当解雇の権利を補償

  
同案の最大の眼目は全ての専門職者・部長級管理職・エグゼクティブ(PME)を雇用法に基づく保護対象とし、有給の病気休暇や不当解雇に対する補償の権利を与えること。現行規定では、所得が月4,500Sドル(約38万円)以下のPMEと、PME以外の労働者が雇用法で保護されている。
 
労組出身議員のパトリック・テー氏によると、不当解雇など雇用上の問題で助けを必要とする、賃金が4,500Sドル以上のPMEは多数存在する。
 
現行規定では、これらのPMEは雇用者との直接交渉、組合を通じた交渉で雇用上の問題を解決できない場合、調停を依頼するか提訴しか手段はない。しかし改定されれば、人材開発省に不服を申し立てることができる。PMEの数は増加を続けており、230万の居住労働者の3分の1を占めている。
 
2つ目の改定案では、超過勤務手当、年次休暇を受ける権利のある従業員の所得要件を緩和する。現在は、月2,500Sドル(約21万円)以下のホワイトカラー社員(事務員、受付、売り子ら)と4,500Sドル以下の肉体労働者が対象。人材省は妥当と思われる所得水準に関し意見を募る。
 
解雇と給与をめぐる紛争の解決では現在、給与紛争は雇用請求権法廷が、不当解雇は人材省が扱っているが、手続きを簡単にするため一本化を図る。
 
ソース:http://www.asiax.biz/news/45627/