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シンガポールの新築不動産に駐輪場設置を義務化 自転車通勤の奨励政策で

 
住宅ビルの場合、4~6戸に1つの割合で駐輪スペースの整備を求める。商業ビル、ホテル、工業施設(ビジネスパークや工場)、医療施設、コミュニティーセンター、礼拝所、スポーツ・レクリエーション施設、外国人労働者宿舎も同様に駐輪場を設置しなければならない。再開発事業にも新規則を適用する。
 
発表に当たり都市再開発庁(URA)は、公共の場での乱雑な駐輪を抑制する意味からも、十分な広さの駐輪場を設置し、良好な状態に維持することが重要だとした。
 
区域別では、第1ゾーン(中央商業地区とマリーナ・ベイ)、第2ゾーン(第1ゾーン以外の地域で、鉄道駅から半径400メートル以内の区域)の建築物では、第3ゾーン(第1と第2以外の区域)より高い割合で駐輪スペースを設置しなければならない。
 
駐輪スペースのための土地は容積率の計算に含めない。このため不動産開発業者は、駐輪スペースを含めた土地面積に基づき、総床面積の建設を認められる。商業ビルに自転車利用者用シャワー・ロッカー室を設ける場合も同様。