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ミャンマー商務省、海外小売業・卸売業者による営業を許可

   
同省は5月9日、外資100%の企業、国内外の投資家間による合弁企業も同様に、小売および卸事業を認めた指令を交付した。
  
この貿易政策は、同国の経済改革には不可欠であると言える。
  
同指令で言及された自由化方策は、より多く、より手ごろな、より優れた選択肢を国中の消費者に提供するためにセクター内の競争を促進することであった。
 
この方策により、同セクターに科学技術や質の良い製品を取り入れるだけでなく、中小企業(SMEs)の成長を促進し、多くの外国投資を誘致し、さらに雇用を創出することができる。
 
また、「消費者を搾取する代理店同士の不公平な争いを防ぐ」という面でも有効である。
 
 
キーポイント
 
この新しい方策により、法律で禁止されているものを除き、国内で製造されたもの、または海外から輸入されたあらゆるタイプの商品の小売および卸売取引が可能になり、国内企業、海外企業、合弁企業はすべて営業を許可された。
 
また、関連する規制に基づき、すべての州と地域のすべての町で小売および卸売業を行うことが認められた。
 
ただ、海外企業や合弁企業は、ミニマーケット、コンビニエンスストアなどの、床面積929平方メートル以下の小売店を運営することは認められていない。
 
また、貿易業における全ての企業は、輸入税と配布税を支払わなければならない。
 
 
最低資本金
 
小売業および卸売業を営業する外資100%の企業の最低資本金額は、それぞれ300万米ドルおよび500万米ドルである。
 
地元投資家が少なくとも20%の自己資本を所有する合弁企業の場合、小売、卸売業に必要な最小資本はそれぞれ70万ドルおよび200万ドルとなる。
 
それ以外の合弁企業の場合は、外資100%企業が定める条件によって規制される。
 
すべての資本要件には賃貸料が除外されるが、国内事業は除外されない。
 
 
登録
 
資本が70万米ドル未満である完全な国内資本の企業を除き、すべての企業は、このセクターに事業登録をするため、商工省に申請する必要がある。
 
必要な書類には、会社の登録、ミャンマー投資委員会からの承認、関連する町または地域開発委員会からの承認、販売および配布される製品の詳細リスト、事業計画および投資金額の一覧が含まれる。
 
初期投資額70万米ドル以上の既存の国内企業は、5月9日以降150日以内に同省に登録しなければならない。
 
登録された事業者が新支店の開設する場合、その90日前に省庁に通知する必要がある。
 
 
国内投資の誘致
 
ミャンマー英国商工会議所の最高経営責任者であるChloe Taylorは、この方針によって、ミャンマーで拡大しようとしている英国の小売業者が奨励されるだろうと述べた。
 
「英国商工会議所は、小売および卸売業の外国投資を招く最近の発表を歓迎します。」
 
同所は、貿易や業務サービスを通じ、ミャンマーでのブランドの開発においてパートナーシップを推進するために、ミャンマーの地場企業に評判の良い英国ブランドを導入した。
 
「高品質の英国ブランドを惹きつけ、さらにミャンマーでの投資を誘致するだろう」とコメントし、さらに、「Topshop、Miss Selfridges、Marks and Spencer、John Lewis、 H&Mの経営を担うArcadia Groupなどの有名英国ブランドによる小売業の導入は、ミャンマーの経済にとって極めて重要である。」と付け加えた。
 
欧州議会もこの方策を称えた。
 
「私はこの改革をよろこんで受け入れ、この規制改革がもたらすとても大きな機会を待ち望む欧州の投資家に肯定的なシグナルを送ります。この改革によって、消費者物価を下げる市場競争を招き、さらなる雇用を創出することになるだろう」と、ミャンマーの欧州商工会議所のエグゼクティブディレクターであるFilip Lauwerysen氏は指摘した。
  
ミャンマー産業協会のU Aung Thein議長は、外国企業が市場に参入するにつれ、競争が激化し、地場企業はそのために準備する必要があると指摘した。
 
この指令に先立ち、省庁は前もって、肥料、種子、農薬、病院機器、グローバル企業向けの建設資材の取引を行っていた、とKelvin Chia Yangon Ltd.は伝える。
 
ソース:http://apparelresource.asia/news/item_3401.html