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ミャンマー投資委員会 外国人規制分野を営む事業者に対し通達

ミャンマー投資委員会 外国人規制分野を営む事業者に対し通達

ミャンマー投資委員会(MIC)は7月17日、投資法により外国人の参入が禁止されている分野において外国人が事業を行っている場合は、2019年3月29日までにミャンマー投資委員会に対して報告するよう通達した。同委員会の発表を7Day Daily紙が7月18日に伝えた。

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2016年投資法によると、外国人の参入が禁止されている12分野は以下のとおり。
    
ミャンマー語を含む少数民族言語により定期的に発行する印刷物、淡水魚の漁業および関連事業、輸出または輸入を目的とする動物・家畜の捕獲および関連サービス、自然林から木材を伐採・加工する事業、中小規模の鉱区において探索・試掘・採掘を行う事業、小規模の鉱物精製事業、小規模の石油採掘事業、ビニール広告またはステッカー・外国人の国内滞在許可に関するシールを印刷すること、ヒスイや宝石の採掘・加工、観光ガイド、ミニマーケットの事業。
  
ソース:https://goo.gl/ivrshF

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