インド・通関前の保税倉庫からの輸入製品には統合GST(物品・サービス税)は非課税に
インドにおいては一般的に、輸入者は、再販売のために商品を購入すると、保税輸入申告書を提出し、その商品を保税倉庫に保管する。商品が保税倉庫に保管されている場合、輸入者は関税および統合GST(=Goods & Service Tax / 物品・サービス税)の支払いを延期することができる。
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商品の輸入の場合、IGST(統合GST)法は、インドの関税国境を越えるまで輸入品を州間取引における供給として扱うことを規定している。したがって、その場合のIGSTは、関税が支払われるときに輸入者によって支払われるものとする。したがって、IGSTは税関から商品が払い出される前には支払われない。
2017年11月24日付の通達 第46号/2017-通関では、輸入品が輸入者によって保税倉庫から払い出される前に他人に売却された場合、IGSTは輸入者によって支払われるものとされている。 IGSTは、倉庫からそのような商品を払い出した時点で再度課税され、買い手から徴収される。これにより、同じ取引の二重課税が行われる結果となった。
インド政府は、2018年5月25日付の通達3/1/2018-IGSTを発行し、IGSTが保税倉庫から消費のために払い出された時、すなわち保税倉出輸入申告書の申告時にのみ課税され、徴収されることを明確にしている。
この通達は2018年4月1日から適用され、確実に輸入者にとって多大な救済措置を提供することになる。
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■本記事はインドのニーラジ・バガット勅許会計士事務所 (Neeraj Bhagat & Co.) が発行するNBC Newsletter に掲載された記事を日印パートナーズ合同会社が翻訳したものです。
■日印パートナーズ合同会社は、伊東公認会計士事務所が提携先のニーラジ・バガット勅許会計士事務所と共同で設立した日本企業のインドビジネス支援に特化した会社です。
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