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インドのGST審議会 8月31日までに納税者の移行窓口を開設することを勧告

 
様式GST REG-26のパートAを提出したが、パートBは提出していない納税者は、2018年8月31日以前に必要な詳細を持って所管の中央税および州税当局に来庁するように要請されている。

当局はその詳細をGSTNに提出して、納税者の移行手続を進める。そのような場合に、遅延手数料を免除することも決定されている。
 
納税者は、遅延手数料の支払い時に申告書の提出を要求され、税務当局により現金元帳に遅延手数料を返還することにより免除が実施される。移行手続を完了させようとする納税者は、この点に関して、所管の中央税および州税当局に来庁することが求められている。
  
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■本記事はインドのニーラジ・バガット勅許会計士事務所 (Neeraj Bhagat & Co.) が発行するNBC Newsletter に掲載された記事を日印パートナーズ合同会社が翻訳したものです。
    
日印パートナーズ合同会社は、伊東公認会計士事務所が提携先のニーラジ・バガット勅許会計士事務所と共同で設立した日本企業のインドビジネス支援に特化した会社です。
   
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