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シンガポールで著作権法を改定へ インターネット投稿でも創作者の明示必須に

 
同省とシンガポール知的財産局(Ipos)が改定案をまとめた。16項目について改定を提案した。最も根本的な改定案は、「注文、依頼された創作物の著作権は基本的に創作者に帰属する」との内容だ。現行法では、創作を依頼、注文した者に著作権がある。法律に対する理解が不足している創作者の保護が狙いだという。
 
創作物の著作権を創作者が譲渡した場合も当該物の創作者であるとの新たな権利を導入する。インターネットへの投稿を含め公的な場で、創作物を創作者以外の者が使用する場合、創作者を明示することが求められる。
 
著作権物の利用に関する例外規定では、公共の利益になると判断される場合は利用制限を緩和する。例えば、非営利の学校、その学生が教材目的でオンライン上の資源を無料で使うことを許容する。現行規定では、創作物の一部の利用のみ認めている。
 
新たな例外規定では、自動化技術を用いた、テキスト、データ、その他コンテンツの分析を許容する。創作物の大量コピーになるため、現行法ではこうした利用は著作権侵害になる恐れがある。
 
こうした分析を許容することでビッグデータ分析を促進し、新たな事業創出につなげる。