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ミャンマーで金の輸出、延べ棒に限り商業税が免除に

 
発表によると、ミャンマー原産の金の延べ棒を外国へ輸出する場合に限り商業税が無税となり、前払い式の所得税2%のみ納税する。延べ棒以外の金製品を輸出する場合は前払い式所得税2%と商業税1%が課税される。一方、金の延べ棒や金製品を輸入する場合は前払い式の所得税2%と商業税15%が課税される。
 
ミャンマー金業協会のミョー・ミィン会長は「書面による通知はまだないが、口頭で通達があった。しかし、中央銀行の許可がないため金の輸出入はできていない」とコメントした。ミャンマー産の金はインドで人気があり、ヒンドゥー教祭や結婚式の際に需要が旺盛となる。経済・貿易省は2018年1月に金の輸出入を正式に許可したが、これまでのところ実現していない。