2020年5月27日

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香港:香港版国家安全法の草案内容を発表

香港:香港版国家安全法の草案内容を発表

全国人民代表大会(全人代)常務委員会の王晨・副委員長は5月22日、全人代代表に向けて香港が国家の安全を守る法律制定について解説した。

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同日の香港メディアによると、香港版国家安全法は主に国家分裂、国家政権の転覆、テロ活動を組織・実施、外国と域外の勢力が香港特区事務に干渉する活動を取り締まる法整備を行い、関連法律を基本法付属文書3に盛り込んで香港で実施すると紹介。さらに香港特区での法執行力を強化するため、中央が香港に関連機関を設置することも言及した。

王副委員長は今回の草案提出の理由として「逃亡犯条例改正による騒動で香港の国家安全に対するリスクが顕著となり、外国・域外勢力と反中乱港勢力が結託し1国2制度の一線を超える挑戦が行われた」と説明。

公表された「香港特区が国家の安全を守る法律制度と執行システムを全人代で確立することに関する決定(草案)」の全文によると、計7条のうち第2条で「国家はいかなる外国と域外勢力がいかなる方式でも香港特区事務に干渉するのに断固反対し、外国と域外勢力が香港を利用して分裂、転覆、浸透、破壊活動を行うのに対し必要な措置を取って防止、制止、懲罰する」と明記。

第3条では「香港特区政府はできるだけ早く基本法が規定する国家安全を守る立法を完了させなければならない」と記されていることから、香港版国家安全法が制定されても基本法23条に基づく立法は依然必要となり、第4条で特区政府が国家安全を守るための機関と法執行システムを設立しなければならないほか、中央政府の関連機関も必要に基づき香港特区に機関を設置すると述べている。

さらに第5条では特区政府が国家安全の宣伝教育や取り締まり状況を定期的に中央政府に報告することにも触れている。全人代で関連法律が制定され基本法付属文書3に盛り込むことが決定された後、特区政府が現地で実施を発表することとなる。

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