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タイ:コロナ解雇の従業員を救済

 
手当て額は、4ヵ月以上、3年未満で働いた人は最低賃金の60倍、3~10年働いた人は最低賃金の80倍、10年以上働いた人は最低賃金の100倍、となっており、コロナで不当に解雇された人などを救済することになる。
取り扱いは、バンコクでは各労働局出張所1~10支所で行われる。