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シンガポール・区分所有権不動産の管理・保守に関する法改正、最終案が公表

 
改正案では、所有者総会で1人の者が行使できる投票委任権を2人または議決権総数の2%のいずれか少ない方に制限する。委任状の大量取り付けという権利乱用を防止する。現在は委任状の取り付けは無制限。
 
子どもの安全確保を目的に所有者がバルコニーなどに格子を設置するのを、建物を管理する管理公社(MCST)は妨げてはならない。以前、美観を理由に格子設置を拒否した管理公社があった。
 
開発業者は物件を販売する前に、完成後の保守・管理費用について建築物規制コミッショナーの同意を得なければならない。
 
管理公社は区分所有権者リストを電子的手段により保管することが認められ、通知にも電子メールを利用できる。時宜にかなった情報拡散が可能になる。
 
不動産業者CBREのコー氏は、共有場所から上げられた収入の経費相殺について改正案が触れていないことを指摘した。一例が商業施設の駐車場で、収入はかなりの額に上るという。BCAは2月21日まで一般からのコメントを募集する。
 
ソース:http://www.asiax.biz/news/42157/