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台湾、週休2日制、輸送業界は弾力対応可能

  
労働時間の弾力対応は労基法で認められているもので、2週間、4週間、8週間の3種類があり、8週間の場合は8週間の間に週休2日にこだわらず、週休2日と同じ16日間の休みを確保すればいいというもので、第1週から第6週までは日曜日だけを休み(週休1日)とし、第7週は日曜日プラス2日の休み、最後の第8週は7日間の全休とすることで、8週間で合計16日の休みを確保することができる。
 
8週間の弾力対応はすでに観光バス、郵便、航空運輸、建築投資など幅広い業種に認められており、新たに貨物運送業が追加されるのは2003年以来14年ぶり。貨物運送業界は労働組合の同意を得て労動部に申請し、実施可能となる。