香港と本土の刑事相互通報システムで新措置
香港の特区政府は12月14日、中国本土当局と刑事事件に関する相互通報システムの新措置に調印した。
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15日付香港各紙によると、北京で行われた新措置の調印は林鄭月娥・行政長官と国務院公安部の趙克志・部長の立ち会いの下、特区政府公安局の李家超・局長と公安部香港マカオ台湾事務弁公室の孫力軍・主任が調印。来年2月1日から実施される。
新措置では初めて通報期限が設けられ、両地が相手側住民に対し刑事強制措置を採る場合や刑事起訴、非尋常な死亡者の身分確認はその翌日から7稼働日以内に通報することが規定された。
ただし重大で複雑な刑事案件に関しては遅くとも14稼働日以内、テロ活動や国家安全を脅かす犯罪に関しては遅くとも30稼働日以内となっている。
また事件があっても通報がないか疑問がある場合には相手側に問い合わせ、30稼働日以内に回答しなければならないことで合意した。現行の機関以外に香港側は廉政公署(ICAC)、本土側は国家安全部と検察の機関も含まれることとなった。ただし本土で最長15日間の行政拘留は今回の措置に含まれない。
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