2017年5月18日

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EUとの自由貿易協定、「加盟国議会による批准が必要」との判断

EUとの自由貿易協定、「加盟国議会による批准が必要」との判断

シンガポールと欧州連合(EU)との自由貿易協定(EUSFTA)について、欧州連合司法裁判所は、加盟各国の国会と国会に準じる議会、計38議会の批准が必要との判断を示した。これで同FTAの完全施行の見通しは立たなくなった。判断への抗告はできない。

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FTA交渉にはEU側から行政部門の欧州委員会(EC)が当たり、2014年10月に交渉を終えた。ECは、政策決定機関である欧州議会、議会より強力な権限を有する欧州連合理事会の承認を得れば施行が可能と当初、みなしていた。しかしECは、EUに同FTAを単独で締結・調印する能力があるかの判断を司法裁判所に委ね、今回の判断となった。
 
裁判官は、同FTAが直接投資以外の投資を含むこと、投資家と政府間の紛争仲裁という裁判所外の紛争解決手段を含むことから、EUが単独で決められることではなく、加盟国にも発言権があるとし、加盟各国議会の批准が必要との判断を示した。
 
これを受けシンガポール通産省は「EUが単独で行使できる部分をとりあえず施行する部分施行を希望する」との声明を発表した。同FTAではモノの貿易以外に、サービス貿易、政府調達も開放され、非関税障壁も撤廃される。EUはシンガポールにとり2番目に大きな貿易相手。
 
ソース:http://www.asiax.biz/news/43183/

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