2018年8月3日

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インド政府 外資企業の法人所得税計算に関する規則を通知

インド政府  外資企業の法人所得税計算に関する規則を通知

インド政府は、効果的な経営管理機能をインド国内に有している場合の、外国企業の所得税の計算に関する規則を通知した。

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税務専門家によると、効果的な管理地(Place Of Effective Management / POEM)に関する新法令の様々な側面を明確にしている。
 
直接税中央委員会(Central Board of Direct Taxes / CBDT)は、償却後簿価の計算、前期繰越損失および未使用減価償却費の計算の仕組みを通知。
 
同委員会は、インドの居住者となった後も引き続き外国企業として扱われるとしている。
 
この通知は、効果的な管理地がインドにあることから、インドの居住者とみなされる外国企業を明確にしている。 国内居住者に対して、居住者の資格を有する外国企業に本法の規定の適用に問題が生じた場合の指針を提供する。
     
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■本記事はインドのニーラジ・バガット勅許会計士事務所 (Neeraj Bhagat & Co.) が発行するNBC Newsletter に掲載された記事を日印パートナーズ合同会社が翻訳したものです。
   
日印パートナーズ合同会社は、伊東公認会計士事務所が提携先のニーラジ・バガット勅許会計士事務所と共同で設立した日本企業のインドビジネス支援に特化した会社です。
  
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