2021年1月4日

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インド:四半期申告月次納税スキームとその他の最近のGST改正点

インド:四半期申告月次納税スキームとその他の最近のGST改正点

インドにて、2020年10月5日に開催された第42回GST審議会は、2020年1月1日より、総売上高が5千万ルピーまでの登録者は、毎月の納税とともに四半期毎に申告書を提出することが認められるようになることを勧告しました。

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この点に関して、インド政府は 2020 年 11 月 10 日に様々な通達を発出しました。
 
Form GSTR-3Bを提出する必要があり、前会計年度の総売上高が5千万 ルピー以下の登録者は、四半期申告月次納税制度(QRMP;Quarterly Return and Monthly Payment)の適用を受けることができます。この新しいスキームは2021年1月1日から適用されます。この点では、GSTNシステム自体が納税者の年間売上高を計算することになります。
  
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■本記事はインドのニーラジ・バガット勅許会計士事務所 (Neeraj Bhagat & Co.) が発行するNBC Newsletter に掲載された記事を日印パートナーズ合同会社が翻訳したものです。
       
日印パートナーズ合同会社は、伊東公認会計士事務所が提携先のニーラジ・バガット勅許会計士事務所と共同で設立した日本企業のインドビジネス支援に特化した会社です。
     
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