マレーシア以外の外国人によるシンガポールの公営住宅契約期間が最長2年間に
~The Straits Times 12月18日~
住宅開発局(HDB)は18日、公営住宅の賃貸借契約内容を改定し、2019年1月1日より、外国人向け賃貸期間は最長でこれまでより6ヵ月長い2年間とすると発表した。
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対象となるのはマレーシア国籍以外の外国人で、就労ビザなどで滞在可能な外国人。シンガポール人・マレーシア人向けの賃貸期間はこれまでと変わらず3年で、最短期間は入居者の出身国を問わずこれまで同様6ヵ月のままとなる。
戦略的投資会社ZACD Groupのニコラス・マック氏は、賃貸契約期間が延びることで、契約更新の頻度は大きく減るのではないかとの見解を示した。
シンガポール賃貸物件ポータルERA Realtyのユージン・リム氏は、外国人への就労ビザがほとんどの場合2年間であることを考えれば、これまでの1年半という賃貸期間は短く、今回の改定は外国人入居者には理にかなったものだと述べた。
現在、外国人向けの賃貸住宅戸数は43,000で全体の4%にとどまっている。
ソース:https://www.kamobs.com/【シンガポールニュース】公営住宅、外国人への/

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